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【1:1000】 よろず推理処
1: 名前: ケーナ:2013/11/01 05:11ID:9eSh9WY5
このスレッドは「うみねこ」完結から
長い年月が経過したにもかかわらず
謎として議論を要することについて
真面目に考えていこうとするものです
推理する内容等は問いませんが
一つだけルールを設けさせていただきます。
仮名で構わないから
1人1つのハンドルネームを必ずつけ
発言者が誰であるか(どの発言と同じ人物であるか)を
明確にすること
これは「誰が」「どの発言」を
「誰に」しているのかが分からないことで
推理や議論の妨げになることが多いためです
ご理解とご協力をいただける方
このスレッドで
まだまだ終わらない「うみねこ」を楽しみませんか?
長い年月が経過したにもかかわらず
謎として議論を要することについて
真面目に考えていこうとするものです
推理する内容等は問いませんが
一つだけルールを設けさせていただきます。
仮名で構わないから
1人1つのハンドルネームを必ずつけ
発言者が誰であるか(どの発言と同じ人物であるか)を
明確にすること
これは「誰が」「どの発言」を
「誰に」しているのかが分からないことで
推理や議論の妨げになることが多いためです
ご理解とご協力をいただける方
このスレッドで
まだまだ終わらない「うみねこ」を楽しみませんか?
213: 名前: タチバナ:2014/03/04 22:54ID:d0hWl6Kc
>法令により許される場合を除き、
この法令とは、おそらく著作権法第32条のこと。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」
今回の場合、引用元ははっきりしているし、正当な範囲内での引用であるように思う。
この法令とは、おそらく著作権法第32条のこと。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 」
今回の場合、引用元ははっきりしているし、正当な範囲内での引用であるように思う。
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