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【1:1000】 よろず推理処
1: 名前: ケーナ:2013/11/01 05:11ID:9eSh9WY5
このスレッドは「うみねこ」完結から
長い年月が経過したにもかかわらず
謎として議論を要することについて
真面目に考えていこうとするものです
推理する内容等は問いませんが
一つだけルールを設けさせていただきます。
仮名で構わないから
1人1つのハンドルネームを必ずつけ
発言者が誰であるか(どの発言と同じ人物であるか)を
明確にすること
これは「誰が」「どの発言」を
「誰に」しているのかが分からないことで
推理や議論の妨げになることが多いためです
ご理解とご協力をいただける方
このスレッドで
まだまだ終わらない「うみねこ」を楽しみませんか?
長い年月が経過したにもかかわらず
謎として議論を要することについて
真面目に考えていこうとするものです
推理する内容等は問いませんが
一つだけルールを設けさせていただきます。
仮名で構わないから
1人1つのハンドルネームを必ずつけ
発言者が誰であるか(どの発言と同じ人物であるか)を
明確にすること
これは「誰が」「どの発言」を
「誰に」しているのかが分からないことで
推理や議論の妨げになることが多いためです
ご理解とご協力をいただける方
このスレッドで
まだまだ終わらない「うみねこ」を楽しみませんか?
>>ケーナ
スクウェア・エニックスで確認したら
「私的使用のための複製」とインターネット上での著作物の複製物の使用について
著作権法は、著作権の制限規定として「私的使用のための複製」(著30条)を定めておりますが、同制限規定により著作物の複製物が合法的に作成された場合であっても、当該複製物を著作権者の許諾なくインターネット上で使用した場合、法令により許される場合を除き、「公衆送信権(自動公衆送信における送信可能化権を含む)」(著23条)の侵害となります。これは、非営利目的である個人のホームページ上における使用であっても例外ではなく、また、ID、パスワードによるアクセス制限を施しても違法性が阻却される訳ではありませんのでご注意ください。
だと。
スクウェア・エニックスで確認したら
「私的使用のための複製」とインターネット上での著作物の複製物の使用について
著作権法は、著作権の制限規定として「私的使用のための複製」(著30条)を定めておりますが、同制限規定により著作物の複製物が合法的に作成された場合であっても、当該複製物を著作権者の許諾なくインターネット上で使用した場合、法令により許される場合を除き、「公衆送信権(自動公衆送信における送信可能化権を含む)」(著23条)の侵害となります。これは、非営利目的である個人のホームページ上における使用であっても例外ではなく、また、ID、パスワードによるアクセス制限を施しても違法性が阻却される訳ではありませんのでご注意ください。
だと。
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